(社会保険労務士会に関する規定の準用)
第二十四条
第十九条、第十九条の二及び第二十一条の規定は、連合会について準用する。この場合において、第十九条第一項中「法第二十五条の二十七第二項」とあるのは「法第二十五条の三十九において準用する法第二十五条の二十七第二項」と、「その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄労働局長」という。)」とあるのは「厚生労働大臣」と、第十九条の二及び第二十一条中「所轄労働局長」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
第十九条、第十九条の二及び第二十一条の規定は、連合会について準用する。この場合において、第十九条第一項中「法第二十五条の二十七第二項」とあるのは「法第二十五条の三十九において準用する法第二十五条の二十七第二項」と、「その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄労働局長」という。)」とあるのは「厚生労働大臣」と、第十九条の二及び第二十一条中「所轄労働局長」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。