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社会保険労務士法施行規則 第二十一条 (役員の選任等の報告)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(役員の選任等の報告)

第二十一条

社会保険労務士会は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を所轄労働局長に報告しなければならない。

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