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社会保険労務士法施行規則 第二十二条 (会員の名簿の提出)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(会員の名簿の提出)

第二十二条

社会保険労務士会は、毎年四月一日現在における会員の名簿を、同月末日までに所轄労働局長に提出しなければならない。

2社会保険労務士会は、会員につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、その氏名及び当該各号に掲げる事実が生じた年月日を記載した書面を、遅滞なく、所轄労働局長に提出しなければならない。

  1. 入会又は退会
  2. 開業社会保険労務士となつたこと又は開業社会保険労務士でなくなつたこと。
  3. 社会保険労務士法人の社員となつたこと又は社会保険労務士法人の社員でなくなつたこと。

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