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社会保険労務士法施行規則 第二十二条の二 (注意勧告の報告)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(注意勧告の報告)

第二十二条の二

社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対し法第二十五条の三十三の規定により注意を促し、又は勧告したときは、その旨を所轄の地方厚生局長等又は労働局長に報告しなければならない。

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