(注意勧告の報告) 第二十二条の二 社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対し法第二十五条の三十三の規定により注意を促し、又は勧告したときは、その旨を所轄の地方厚生局長等又は労働局長に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条の二を開く ↗