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社会保険労務士法施行規則 第二十三条の二 (資格審査会)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(資格審査会)

第二十三条の二

資格審査会の委員は、社会保険労務士、労働又は社会保険の行政事務に従事する職員及び学識経験者各同数を委嘱しなければならない。

2資格審査会の会長は、委員に欠員が生じたときは、遅滞なく、その欠員を補充しなければならない。

3委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。

4委員は、再任されることができる。

5会長は、会務を総理する。会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

6資格審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

7資格審査会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

8前各項に規定するもののほか、資格審査会の運営に関し必要な事項は、連合会の会則で定める。

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