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社会保険労務士法 第二十五条の三十九 (社会保険労務士会に関する規定の準用)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(社会保険労務士会に関する規定の準用)

第二十五条の三十九

第二十五条の二十六第三項及び第四項、第二十五条の二十七第二項第二十五条の三十一並びに第二十五条の三十二の規定は、連合会に準用する。

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