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社会保険労務士法 第二十五条の三十二 (社会保険労務士会の役員)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(社会保険労務士会の役員)

第二十五条の三十二

社会保険労務士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。

2会長は、社会保険労務士会を代表し、その会務を総理する。

3副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。

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