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社会保険労務士法 第二十五条の三十一 (社会保険労務士会の登記)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(社会保険労務士会の登記)

第二十五条の三十一

社会保険労務士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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