(社会保険労務士会の登記) 第二十五条の三十一 社会保険労務士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。2前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 e-Gov法令検索で第二十五条の三十一を開く ↗