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社会保険労務士法 第二十五条の三十 (会則を守る義務)
昭和四十三年法律第八十九号
法律
(会則を守る義務)
第二十五条の三十
社会保険労務士は、所属社会保険労務士会の会則を守らなければならない。
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この条文を参照している条文
第25条の20
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