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社会保険労務士法 第二十五条の三十八 (意見の申出)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(意見の申出)

第二十五条の三十八

連合会は、厚生労働大臣に対し、社会保険労務士の制度の改善に関する意見又は社会保険労務士の業務を通じて得られた労働社会保険諸法令の運営の改善に関する意見を申し出ることができる。

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