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社会保険労務士法 第二十五条の三十七 (資格審査会)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(資格審査会)

第二十五条の三十七

連合会に、資格審査会を置く。

2資格審査会は、連合会の請求により、第十四条の六第一項の規定による登録の拒否及び第十四条の九第一項の規定による登録の取消しについて必要な審査を行うものとする。

3資格審査会は、会長及び委員六名をもつて組織する。

4会長は、連合会の会長をもつてこれに充てる。

5委員は、会長が、厚生労働大臣の承認を受けて、社会保険労務士、労働又は社会保険の行政事務に従事する職員及び学識経験者のうちから委嘱する。

6委員の任期は、二年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

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