条文くん法令検索 AIに質問する

社会保険労務士法 第二十五条の三十六 (連合会の会則を守る義務)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(連合会の会則を守る義務)

第二十五条の三十六

社会保険労務士及び社会保険労務士会は、連合会の会則を守らなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条の三十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保険労務士法第二十五条の三十六(連合会の会則を守る義務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十五条の三十五(連合会の会則) 社会保険労務士法 目次 第二十五条の三十七(資格審査会) →