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社会保険労務士法 第二十五条の三十五 (連合会の会則)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(連合会の会則)

第二十五条の三十五

連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 第二十五条の二十七第一項第一号、第三号、第四号及び第五号から第七号までに掲げる事項
  2. 社会保険労務士の登録に関する規定
  3. 資格審査会に関する規定
  4. 社会保険労務士の制度に関する広報、社会保険労務士の業務の運営に関する調査等に関する規定
  5. その他連合会の目的を達成するために必要な規定

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