(連合会の会則) 第二十五条の三十五 連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。一第二十五条の二十七第一項第一号、第三号、第四号及び第五号から第七号までに掲げる事項二社会保険労務士の登録に関する規定三資格審査会に関する規定四社会保険労務士の制度に関する広報、社会保険労務士の業務の運営に関する調査等に関する規定五その他連合会の目的を達成するために必要な規定 e-Gov法令検索で第二十五条の三十五を開く ↗