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社会保険労務士法施行規則 第十九条の二 (住所の変更の報告)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(住所の変更の報告)

第十九条の二

社会保険労務士会は、その主たる事務所の所在地を変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄労働局長に報告しなければならない。

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