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社会保険労務士法 第二十五条の四十七 (総会の決議の取消し及び役員の解任)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(総会の決議の取消し及び役員の解任)

第二十五条の四十七

厚生労働大臣は、社会保険労務士会又は連合会の総会の決議又は役員の行為が法令又はその社会保険労務士会若しくは連合会の会則に違反し、その他公益を害するときは、総会の決議についてはこれを取り消すべきことを命じ、役員についてはこれを解任すべきことを命ずることができる。

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