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社会保険労務士法 第二十五条の四十六 (行政機関への協力)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(行政機関への協力)

第二十五条の四十六

厚生労働大臣及びその他の行政機関は、この法律及び労働社会保険諸法令の円滑な実施を図るため、広報、調査その他必要な事項について、社会保険労務士会又は連合会に協力を求めることができる。

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