(行政機関への協力) 第二十五条の四十六 厚生労働大臣及びその他の行政機関は、この法律及び労働社会保険諸法令の円滑な実施を図るため、広報、調査その他必要な事項について、社会保険労務士会又は連合会に協力を求めることができる。 e-Gov法令検索で第二十五条の四十六を開く ↗