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社会保険労務士法 第二十五条の四十五 (区分経理)
昭和四十三年法律第八十九号
法律
(区分経理)
第二十五条の四十五
連合会は、試験事務を行う場合において、試験事務に係る経理とその他の事務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
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この条文を参照している条文
第25条の45の2
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社会保険労務士法 目次
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