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社会保険労務士法 第十五条 (不正行為の指示等の禁止)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(不正行為の指示等の禁止)

第十五条

社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。

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連合会は、前二条の規定により書面が提出されたときは、社会保険労務士名簿に登録しなければならない。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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