社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗
連合会は、社会保険労務士が前条の規定による登録前に虚偽若しくは不正の事実に基づいて旧法第四条第一項の免許を受けた者であることが判明したとき、又は同法第五条第二号、第四号若しくは第五号に該当していたことが判明したときは、遅滞なく、その登録をまつ消しなければならない。
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