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社会保険労務士法 第十六条 (信用失墜行為の禁止)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(信用失墜行為の禁止)

第十六条

社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

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連合会は、社会保険労務士が前条の規定による登録前に虚偽若しくは不正の事実に基づいて旧法第四条第一項の免許を受けた者であることが判明したとき、又は同法第五条第二号、第四号若しくは第五号に該当していたことが判明したときは、遅滞なく、その登録をまつ消しなければならない。

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