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社会保険労務士法 第十六条の二 (勤務社会保険労務士の責務)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(勤務社会保険労務士の責務)

第十六条の二

勤務社会保険労務士は、その勤務する事業所において従事する第二条に規定する事務の適正かつ円滑な処理に努めなければならない。

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