条文くん法令検索 AIに質問する

社会保険労務士法 第三十一条 (省令への委任)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(省令への委任)

第三十一条

この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保険労務士法第三十一条(省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第三十条(権限の委任) 社会保険労務士法 目次 第三十二条 →