条文くん法令検索 AIに質問する

社会保険労務士法 第一条の二 (社会保険労務士の職責)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(社会保険労務士の職責)

第一条の二

社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保険労務士法第一条の二(社会保険労務士の職責)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第一条(社会保険労務士の使命) 社会保険労務士法 目次 第二条(社会保険労務士の業務) →