条文くん法令検索 AIに質問する

社会保険労務士法 第二十五条の二十一 (法定脱退)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(法定脱退)

第二十五条の二十一

社会保険労務士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。

  1. 社会保険労務士の登録の抹消
  2. 定款に定める理由の発生
  3. 総社員の同意
  4. 除名

e-Gov法令検索で第二十五条の二十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保険労務士法第二十五条の二十一(法定脱退)について教えてください」と聞く
← 第二十五条の二十(社会保険労務士の義務等に関する規定の準用) 社会保険労務士法 目次 第二十五条の二十二(解散) →