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社会保険労務士法 第二十五条の二十二 (解散)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(解散)

第二十五条の二十二

社会保険労務士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。

  1. 定款に定める理由の発生
  2. 総社員の同意
  3. 他の社会保険労務士法人との合併
  4. 破産手続開始の決定
  5. 解散を命ずる裁判
  6. 第二十五条の二十四第一項の規定による解散の命令
  7. 社員の欠亡

2社会保険労務士法人は、前項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。

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