条文くん法令検索 AIに質問する

労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第五条 (保険関係の消滅)

昭和四十四年法律第八十四号法律
(保険関係の消滅)

第五条

保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 6 件
(増加概算保険料の納付に関する暫定措置)

第十六条の規定は、第十二条第一項第二号又は第三号の事業が同項第一号の事業に該当するに至つたため当該事業に係る一般保険料率が変更した場合において厚生労働省令で定める要件に該当するときにおける当該変更に伴う労働保険料の増加額の納付について準用する。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第四項ただし書及び第五項の規定は、附則第一条ただし書に規定する日以後の期間に係る労働保険料について適用し、同日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。

2前項に規定するもののほか、前条の規定による労働保険の保険料の徴収等に関する法律の改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第四項の規定は、昭和五十四年四月一日以後の期間に係る労働保険料について適用し、同日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十条第一項の厚生労働省令で定める有期事業であって、施行日前に同法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立したものに係る確定保険料の額については、なお従前の例による。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律第五条(保険関係の消滅)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条の二(保険関係の成立の届出等) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 目次 第六条 →