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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第八条 (労災保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置)

昭和四十四年法律第八十五号法律
(労災保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置)

第八条

第五条第一項若しくは第三項又は第六条の規定により労災保険に係る保険関係が成立している事業の事業主については、徴収法第五条の規定によるほか、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。

2前項の申請は、次の各号に該当する場合でなければ行うことができない。

  1. 当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること。
  2. 第五条第一項又は第六条第一項の規定により労災保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、当該保険関係が成立した後一年を経過していること。
  3. 第十八条第一項若しくは第二項、第十八条の二第一項若しくは第二項又は第十八条の三第一項若しくは第二項の規定による保険給付が行われることとなつた労働者に係る事業にあつては、第十九条第一項の厚生労働省令で定める期間を経過していること。

3第六条第一項に規定する事業に関する前項第二号の規定の適用については、旧労災保険法の規定により保険関係が成立していた期間は、労災保険に係る保険関係が成立していた期間とみなす。

4第五条第四項の規定は、第一項の認可について準用する。

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