(労災保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置)
第八条
第五条第一項若しくは第三項又は第六条の規定により労災保険に係る保険関係が成立している事業の事業主については、徴収法第五条の規定によるほか、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。
2前項の申請は、次の各号に該当する場合でなければ行うことができない。
- 一当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること。
- 二
- 三
3第六条第一項に規定する事業に関する前項第二号の規定の適用については、旧労災保険法の規定により保険関係が成立していた期間は、労災保険に係る保険関係が成立していた期間とみなす。
4第五条第四項の規定は、第一項の認可について準用する。