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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第八条の二 (労災保険に係る保険関係の成立及び消滅に関する厚生労働大臣の権限の委任)

昭和四十四年法律第八十五号法律
(労災保険に係る保険関係の成立及び消滅に関する厚生労働大臣の権限の委任)

第八条の二

第五条第一項及び前条第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その全部又は一部を都道府県労働局長に委任することができる。

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