(労災保険に係る保険関係の成立及び消滅に関する厚生労働大臣の権限の委任) 第八条の二 第五条第一項及び前条第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その全部又は一部を都道府県労働局長に委任することができる。 e-Gov法令検索で第八条の二を開く ↗