(失業保険に係る保険関係の成立等に関する経過措置)
第九条
第三条の規定による改正後の失業保険法(以下「新失業保険法」という。)第六条第一項の当然適用事業に該当する事業が失業保険法等の一部改正法附則第二条第一項に規定する事業(以下「失業保険暫定任意適用事業」という。)に該当するに至つたときは、その翌日に、その事業につき徴収法第四条第二項の認可があつたものとみなす。
第三条の規定による改正後の失業保険法(以下「新失業保険法」という。)第六条第一項の当然適用事業に該当する事業が失業保険法等の一部改正法附則第二条第一項に規定する事業(以下「失業保険暫定任意適用事業」という。)に該当するに至つたときは、その翌日に、その事業につき徴収法第四条第二項の認可があつたものとみなす。
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。