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沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四十四条

昭和四十七年政令第百五十六号政令

第四十四条

法の施行の日の属する月における沖縄失保法被保険者を雇用する事業主の事業又は第四条第四項若しくは第五項若しくは整備法第九条の規定により失業保険に係る保険関係が成立している事業は、法第百四十四条第六項の規定の適用については、徴収法第四条の規定により失業保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業とみなす。

2第百四十四条第六項に規定する者に関する雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四十五条第四十八条及び第五十条第一項の規定の適用については、法の施行の日から起算して五年を経過する日の属する月の末日までの間は、次に定めるところによる。

  1. 雇用保険法第四十五条及び第五十条第一項の印紙保険料が納付されている日数については、失業の日の属する月前二月間に徴収法の規定により納付された印紙保険料の納付日数のうち、二十日に達するまでの日数に一・四を乗じて得た日数(その日数に一日未満の端数があるときは、一日に切り上げた日数)と二十日を超える日数との合計日数を、当該二月間における印紙保険料の納付日数とみなす。
  2. 雇用保険法第四十八条の規定の適用については、同条中「二十四日分」とあるのは「二十日分」と、「二十四日から」とあるのは「二十日から」と、「二十四で」とあるのは「二十で」とする。

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