第四十四条
法の施行の日の属する月における沖縄失保法被保険者を雇用する事業主の事業又は第四条第四項若しくは第五項若しくは整備法第九条の規定により失業保険に係る保険関係が成立している事業は、法第百四十四条第六項の規定の適用については、徴収法第四条の規定により失業保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業とみなす。
2法第百四十四条第六項に規定する者に関する雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四十五条、第四十八条及び第五十条第一項の規定の適用については、法の施行の日から起算して五年を経過する日の属する月の末日までの間は、次に定めるところによる。
- 一
- 二雇用保険法第四十八条の規定の適用については、同条中「二十四日分」とあるのは「二十日分」と、「二十四日から」とあるのは「二十日から」と、「二十四で」とあるのは「二十で」とする。