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沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五十条 (職業訓練法に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十六号政令
(職業訓練法に関する経過措置)

第五十条

法の施行の際存する沖縄の職業訓練法(千九百六十八年立法第三十八号。以下「沖縄訓練法」という。)第五条又は第六条の規定による一般職業訓練所又は総合職業訓練所は、それぞれ職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「訓練法」という。)第十五条又は第十六条の規定による専修職業訓練校又は高等職業訓練校となるものとする。

2法の施行前に沖縄訓練法第二十一条第一項の規定によりされた免許(当該免許に係る職種と同一の職種について訓練法第二十八条第一項の規定による免許を受けている者に係るものを除く。)は、訓練法第二十八条第一項の規定によりされた免許とみなす。

3前項の規定により訓練法第二十八条第一項の規定による免許とみなされたものの取消しに関する同法第二十九条第一項の規定の適用については、同法第二十八条第五項第二号の禁錮以上の刑には、沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)に基づき科せられた禁錮以上の刑を含むものとする。

4訓練法第二十八条第五項及び第三十条第六項の規定の適用については、同法第二十八条第五項第二号の禁錮以上の刑には、沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)に基づき科せられた禁錮以上の刑を含むものとする。

5法の施行前にされた沖縄訓練法第二十二条第一項又は第二項の規定による免許の取消しは、訓練法第二十九条第一項又は第二項の規定による免許の取消しとみなす。

6法の施行の際沖縄においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字又は名称を使用しているものについては、同表の下欄に掲げる訓練法の規定は、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。

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