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職業能力開発促進法 第二十八条 (職業訓練指導員免許)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(職業訓練指導員免許)

第二十八条

準則訓練のうち普通職業訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者(都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練における職業訓練指導員にあつては、厚生労働省令で定める基準に従い当該都道府県又は市町村の条例で定める者)でなければならない。

2前項の免許(以下「職業訓練指導員免許」という。)は、厚生労働省令で定める職種ごとに行う。

3職業訓練指導員免許は、申請に基づき、次の各号のいずれかに該当する者に対して、免許証を交付して行う。

  1. 指導員訓練のうち厚生労働省令で定める訓練課程を修了した者
  2. 第三十条第一項の職業訓練指導員試験に合格した者
  3. 職業訓練指導員の業務に関して前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

4前項第三号に掲げる者の範囲は、厚生労働省令で定める。

5次の各号のいずれかに該当する者は、第三項の規定にかかわらず、職業訓練指導員免許を受けることができない。

  1. 心身の故障により職業訓練指導員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられた者
  3. 職業訓練指導員免許の取消しを受け、当該取消しの日から二年を経過しない者

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(職業能力開発促進法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際前条の規定による改正前の職業能力開発促進法第十六条の規定により設置されている身体障害者職業訓練校は、前条の規定による改正後の職業能力開発促進法第十五条第二項第四号の障害者職業訓練校となるものとする。

2この法律の施行の際現にその名称中に障害者職業訓練校という文字を用いているものについては、前条の規定による改正後の職業能力開発促進法第十七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(委員等の任期に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

  1. 一から三十まで
  2. 三十一
    中央職業能力開発審議会
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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