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職業能力開発促進法施行規則 第二条 (職業能力開発推進者の選任)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(職業能力開発推進者の選任)

第二条

第十二条の職業能力開発推進者の選任は、キャリアコンサルタントその他の同条各号の業務を担当するための必要な能力を有すると認められる者のうちから、事業所ごとに行うものとする。

2常時雇用する労働者が百人以下である事業所又は二以上の事業主が共同して職業訓練を行う場合その他その雇用する労働者の職業能力の開発及び向上を共同して図ることが適切な場合における常時雇用する労働者が百人を超える事業所については、法第十二条の職業能力開発推進者は当該事業所の専任の者であることを要しないものとする。

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(職業訓練法施行規則等の廃止)

次に掲げる省令及び告示は、廃止する。

  1. 職業訓練法施行規則(昭和三十三年労働省令第十六号)
  2. 技能検定協会に関する省令(昭和四十四年労働省令第十九号)
  3. 昭和三十三年労働省告示第二十一号(職業訓練法の規定により国が設置する身体障害者職業訓練所を指定する告示)
  4. 昭和三十三年労働省告示第二十二号(職業訓練指導員免許を受けるために修了しなければならない職業訓練指導員の訓練等及び職業訓練指導員試験の免除を受けることができる者等の範囲を指定する告示)
  5. 昭和三十四年労働省告示第三十四号(職業訓練法施行規則等の規定に基き、技能検定の試験の免除を受けることができる者及び免除の範囲並びに技能検定の受検資格を定める告示)
  6. 昭和三十六年労働省告示第四十八号(職業訓練法第二十八条の労働大臣が指定する団体に関する告示)
  7. 昭和四十一年労働省告示第四号(労働大臣が指定する各種学校及び労働大臣が定める実務の経験の年数を定める告示)
(技能検定に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に附則別表第一の上欄、附則別表第二の上欄又は附則別表第三の第一欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定に合格した者は、それぞれ、附則別表第一の下欄、附則別表第二の中欄又は附則別表第三の第二欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定に合格した者とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に職業訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。

2前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に長期指導員訓練課程の指導員訓練を受けている者については、改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)第十条及び別表第八に定める基準(次項において「新基準」という。)により当該職業訓練を行うことができる。

3前項の規定に基づき新基準による長期指導員訓練課程の指導員訓練を行う場合においては、当該訓練生の受けた改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第八に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該指導員訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

4二級技能士訓練課程の向上訓練については、新規則第五条及び別表第四の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の基準によることができる。

5旧規則別表第八に定める基準による長期指導員訓練課程の指導員訓練又は旧規則別表第九に定める基準による短期指導員訓練課程の指導員訓練を修了した者の受けることのできる免許職種については、なお従前の例による。

(法定職業訓練の基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に職業訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。

2前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に専修訓練課程の養成訓練、高等訓練課程の養成訓練、二級技能士訓練課程の向上訓練(職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十九年労働省令第十四号)附則第二条第四項の規定に基づく従前の基準によるものを除く。)又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練を受けている者については、それぞれ、新規則第三条及び別表第二、新規則第四条及び別表第三、新規則第五条及び別表第四又は新規則第八条及び別表第七に定める基準(次項において「新基準」という。)により当該職業訓練を行うことができる。

3前項の規定に基づき新基準による職業訓練を行う場合においては、当該訓練生の受けた改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二、別表第三(旧規則附則第二条第一号の規定による廃止前の職業訓練法施行規則(昭和三十三年労働省令第十六号)別表第二を含む。)、別表第四又は別表第七に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該職業訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

(技能検定試験の免除に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に改正前の職業訓練法施行規則(次項において「旧規則」という。)別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる鋳鉄溶解に係る技能検定において実技試験に合格した者は、改正後の職業訓練法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる鋳鉄溶解に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち鋳鉄キユポラ溶解作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。

2この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる鋳鉄溶解に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる鋳鉄溶解に係る技能検定において学科試験の試験科目のうちキユポラ溶解作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。

(暫定省令の廃止)

特別高等訓練課程の養成訓練に関する基準等を定める省令(昭和五十年労働省令第十七号。以下「暫定省令」という。)は、廃止する。

(二級技能士訓練課程の向上訓練の基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に染色科又は畳製作科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。

(二級技能士訓練課程の向上訓練の基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に塗装科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する当該職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。

2前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に塗装科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者については、改正後の職業訓練法施行規則(次条において「新規則」という。)別表第四に定める基準(次項において「新基準」という。)により当該職業訓練を行うことができる。

3前項の規定に基づき新基準による職業訓練を行う場合においては、当該訓練生の受けた改正前の職業訓練法施行規則(次条において「旧規則」という。)別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該職業訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

(法定職業訓練の基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二又は第七の訓練科の欄に掲げる義肢・装具科に係る職業訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。

(法定職業訓練の基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に鍛造科、防水施工科及び表具科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。

2昭和五十三年九月三十日において現に婦人子供服製造科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。

3昭和五十四年三月三十一日において現に鋳造科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。

(専修訓練課程に係る暫定措置)

普通職業訓練の短期間の訓練課程は、職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号。以下この条において「五年改正省令」という。)による改正後の職業能力開発促進法施行規則第九条の規定にかかわらず、当分の間、同条に規定する訓練課程及び次の各号のいずれにも該当する訓練課程(この項を除き、以下「専修訓練課程」という。)とする。

  1. 当該訓練課程の職業訓練を行うものが、五年改正省令の施行の日の前日において五年改正省令による改正前のこの号に規定する旧専修訓練課程実施者(以下「旧専修訓練課程実施者」という。)であるものであること。
  2. 当該訓練課程に係る訓練科が、五年改正省令の施行の日の前日において旧専修訓練課程実施者が設けている五年改正省令による改正前の前号に規定する旧専修訓練課程(以下「旧専修訓練課程」という。)の訓練科に相当する訓練科であること。
  3. 当該訓練課程の職業訓練を受けることができる者の資格及び当該訓練課程の職業訓練に関する基準が、旧専修訓練課程の養成訓練について定められた改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定の例によるものであること。

2公共職業能力開発施設の長及び職業能力開発促進法第二十四条第一項の認定に係る職業訓練を行うものは、専修訓練課程の普通職業訓練を修了した者で、相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して普通課程の普通職業訓練を行う場合には、その者が受けた当該専修訓練課程の普通職業訓練の教科の科目及び訓練時間に応じて、当該普通課程の普通職業訓練の教科の科目を省略し、及び訓練時間を短縮することができる。

3職業能力開発促進法第二十三条第一項の厚生労働省令で定める訓練課程は、五年改正省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則第二十九条の四第二項に定めるもののほか、専修訓練課程とする。

(二級技能士訓練課程の向上訓練の基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に鍛造科、金属熱処理科及び防水施工科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則(次条において「新規則」という。)別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による職業訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則(次条において「旧規則」という。)別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該職業訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に鍛造科、金属熱処理科及び防水施工科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する二級技能士訓練課程の向上訓練については、なお従前の例によることができる。

(二級技能士訓練課程の向上訓練の基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に印章彫刻科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則(次条において「新規則」という。)別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による職業訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則(次条において「旧規則」という。)別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該職業訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に印章彫刻科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する二級技能士訓練課程の向上訓練については、なお従前の例によることができる。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に機械製図科に係る普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則別表第三又は別表第七に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による職業訓練を行う場合においては、当該養成訓練又は当該能力再開発訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則別表第三又は別表第七に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該職業訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に機械製図科に係る普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練を受けている者に対する普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練については、なお従前の例によることができる。

(二級技能士訓練課程の向上訓練の基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に機械加工科、漆器素地製造科、製版科、プラスチツク成形科及び漆器製造科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による職業訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該職業訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に機械加工科、漆器素地製造科、製版科、プラスチツク成形科及び漆器製造科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する二級技能士訓練課程の向上訓練については、なお従前の例によることができる。

(一級技能士訓練課程の訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に機械加工科及びプラスチツク成形科に係る一級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則別表第三の三に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則別表第三の三に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に機械加工科及びプラスチツク成形科に係る一級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士訓練課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(一級技能士訓練課程の訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に板金科に係る一級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による建築板金科又は工場板金科に係る訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に板金科に係る一級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士訓練課程の向上訓練(板金科に係る通信制訓練を除く。)に関する基準については、なお従前の例によることができる。

3一級技能士課程の向上訓練であつて、通信制によるものについては、職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十三号)による改正後の職業能力開発促進法施行規則(次条第三項において「昭和六十年改正能開法規則」という。)別表第三の三(建築板金科に係る部分に限る。)及び職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年労働省令第二十九号)による改正後の職業能力開発促進法施行規則(次条第三項において「昭和六十一年改正能開法規則」という。)別表第三の三(工場板金科に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当分の間、旧規則別表第三の三(板金科に係る部分に限る。)に定める基準によることができる。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に塗装科に係る一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則別表第三の三又は別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則別表第三の三又は別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に塗装科に係る一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(一級技能士訓練課程の訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に鉄工科及びブロツク建築科に係る一級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に鉄工科及びブロツク建築科に係る一級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士訓練課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に配管科に係る普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則別表第三又は別表第七に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該養成訓練又は当該能力再開発訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則別表第三又は別表第七に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に配管科に係る普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練を受けている者に対する普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練については、なお従前の例によることができる。

(訓練基準の経過措置)
附則

この省令の施行の際現に金属プレス加工科、製版科、かわらぶき科、タイル張り科、テクニカルイラストレーシヨン科及び電気製図科に係る一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に金属プレス加工科、製版科、かわらぶき科、タイル張り科、テクニカルイラストレーシヨン科及び電気製図科に係る一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練(かわらぶき科及びタイル張り科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練であつて、通信制によるものを除く。)に関する基準については、なお従前の例によることができる。

3かわらぶき科及びタイル張り科に係る二級技能士課程の向上訓練であつて、通信制によるものについては、職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十三号)による改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第四の規定にかかわらず、当分の間、旧規則別表第四に定める基準によることができる。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に鋳造科に係る普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則別表第三又は別表第七に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該養成訓練又は当該能力再開発訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則別表第三又は別表第七に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に鋳造科に係る普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練を受けている者に対する普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練については、なお従前の例によることができる。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に放電加工科、金型製作科、工場板金科、アルミニウム陽極酸化処理科、ダイカスト科、製本科、鉄筋組立て科、防水施工科、機械製図科、漆器製造科又は広告美術仕上げ科(次項において「放電加工科等」という。)に係る一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に放電加工科等に係る一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練(機械製図科に係る一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練であつて、通信制によるものを除く。)に関する基準については、なお従前の例によることができる。

3機械製図科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練であつて、通信制によるものについては、職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十三号)による改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第三の三又は別表第四の規定にかかわらず、当分の間、旧規則別表第三の三又は別表第四に定める基準によることができる。

(技能開発センターの行う業務に関する暫定措置)

第七条第一項及び第三項に定める業務のほか、技能開発センターは、当該技能開発センターに近接する公共職業訓練施設における普通課程の養成訓練の実施状況等を勘案して必要があると認められるときは、当分の間、普通課程の養成訓練を行うことができる。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に附則別表第一の上欄に掲げる訓練科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による附則別表第一の下欄に掲げる訓練科に係る訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に附則別表第一の上欄に掲げる訓練科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練(機械加工科に係る一級技能士課程若しくは二級技能士課程の向上訓練又は鉄工科に係る二級技能士課程の向上訓練であつて、通信制によるものを除く。)に関する基準については、なお従前の例によることができる。

3機械加工科に係る一級技能士課程若しくは二級技能士課程の向上訓練又は鉄工科に係る二級技能士課程の向上訓練であつて、通信制によるものについては、新規則別表第三の三又は別表第四の規定にかかわらず、当分の間、旧規則別表第三の三又は別表第四に定める基準によることができる。

(一級技能士課程の訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に工場板金科、半導体製品製造科、帆布製品製造科、製本科、型枠施工科、熱絶縁施工科又はサツシ施工科(次項において「工場板金科等」という。)に係る一級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に工場板金科等に係る一級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(職業訓練に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に菓子製造科に係る普通課程の養成訓練又は職業転換課程の能力再開発訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三又は別表第七に定めるところにより行われる訓練を行う場合においては、当該養成訓練又は当該能力再開発訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三又は別表第七に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第三又は別表第七に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に菓子製造科に係る普通課程の養成訓練又は職業転換課程の能力再開発訓練を受けている者に対する普通課程の養成訓練又は職業転換課程の能力再開発訓練については、なお従前の例によることができる。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に造園科、眼鏡レンズ加工科、油圧装置調整科又は写真科(次項において「造園科等」という。)に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に造園科等に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に附則別表第一の上欄に掲げる訓練科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三又は第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による附則別表第一の下欄に掲げる訓練科に係る訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三又は第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に附則別表第一の上欄に掲げる訓練科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に長期課程の指導員訓練を受けている者に対する長期課程の指導員訓練に関する基準については、なお従前の例による。

2前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に長期課程の指導員訓練を受けている者については、改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第八に定める基準(以下「新基準」という。)により当該長期課程の指導員訓練を行うことができる。

3前項の規定に基づき新基準による長期課程の指導員訓練を行う場合においては、当該訓練生の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第八に定める基準(以下「旧基準」という。)による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該指導員訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

4旧基準による長期課程の指導員訓練を修了した者(福祉工学科に係る長期課程の指導員訓練を修了した者を除く。)の受けることのできる免許職種については、なお従前の例による。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にプラスチツク成形科及び貴金属装身具製作科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現にプラスチツク成形科及び貴金属装身具製作科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に改正前の職業能力開発促進法施行規則(次項において「旧規則」という。)別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち合板製造又は更生タイヤ製造に係る技能検定に合格した者が、受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。

2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち合板製造又は更生タイヤ製造に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第六十六条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に時計修理科又は染色科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に時計修理科又は染色科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に粉末冶金科、築炉科又はウエルポイント施工科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に粉末冶金科、築炉科又はウエルポイント施工科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(経過措置)
附則

改正前の職業能力開発促進法施行規則第三十六条の三の短期課程の指導員訓練(次条において「短期課程の指導員訓練」という。)であって、この省令の施行の際現に行われているものについては、なお従前の例による。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に園芸装飾科、半導体製品製造科、光学機器製造科、織機調整科、木型製作科、防水施工科、サッシ施工科又は工業包装科に係る一級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三に定める基準による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第三の三に定める基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に園芸装飾科、半導体製品製造科、光学機器製造科、織機調整科、木型製作科、防水施工科又はサッシ施工科に係る二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して新規則別表第四に定める基準による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた旧規則別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第四に定める基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

3この省令の施行の際現にエーエルシーパネル施工科又は塗料調色科に係る単一等級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して新規則別表第四の二に定める基準による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた旧規則別表第四の二に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第四の二に定める基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

4この省令の施行の際現に第一項に規定する訓練科に係る一級技能士課程、第二項に規定する訓練科に係る二級技能士課程又は前項に規定する訓練科に係る単一等級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程、二級技能士課程又は単一等級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にハム・ソーセージ製造科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間、訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現にハム・ソーセージ製造科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(職業能力開発促進センターの行う業務に関する暫定措置)

第一条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新能開則」という。)第四条第一項に定める業務のほか、職業能力開発促進センターは、当該職業能力開発促進センターに近接する公共職業能力開発施設における普通課程の普通職業訓練の実施状況等を勘案して必要があると認めるときは、当分の間、普通課程の普通職業訓練を行うことができる。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に家具製作科若しくはいす張り科、内装仕上げ施工科、機械・プラント製図科又は機械製麺科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五各号に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による家具製作科、内装仕上げ施工科、機械・プラント製図科又は製麺科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五各号に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に家具製作科、内装仕上げ施工科、機械・プラント製図科、いす張り科又は機械製麺科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に金属熱処理科、機械保全科又は製版科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五各号に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による金属熱処理科、機械保全科又は製版科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五各号に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に金属熱処理科、機械保全科又は製版科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に電気めつき科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五に定める基準(以下この項において「新基準」という。)によるめつき科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に電気めつき科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお、従前の例によることができる。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に熱絶縁施工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による熱絶縁施工科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に熱絶縁施工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にさく井科、製版科、プラスチック成形科又は防水施工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五に定める基準(以下この項において「新基準」という。)によるさく井科、製版科、プラスチック成形科又は防水施工科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現にさく井科、製版科、プラスチック成形科又は防水施工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(訓練基準等に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に理容・美容系理容科又は理容・美容系美容科に係る普通課程の普通職業訓練を行っているものは、改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)第十条の規定にかかわらず、平成十二年三月三十一日までの間、改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)第十条に定める基準により理容・美容系理容科又は理容・美容系美容科に係る普通課程の普通職業訓練を行うことができる。

2この省令の施行の際現に金属加工系塑性加工科、理容・美容系理容科、理容・美容系美容科、調理系日本料理科、調理系中国料理科若しくは調理系西洋料理科に係る普通課程の普通職業訓練又は調理技術系調理技術科に係る専門課程の高度職業訓練を受けている者に対して新規則別表第二又は別表第六に定めるところにより行われる建築外装系建築板金科、理容・美容系理容科、理容・美容系美容科、調理系日本料理科、調理系中国料理科若しくは調理系西洋料理科又は調理技術系調理技術科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練又は高度職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第二又は別表第六に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二又は別表第六に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

3この省令の施行の際現に調理系日本料理科、調理系中国料理科若しくは調理系西洋料理科に係る普通課程の普通職業訓練又は調理技術系調理技術科に係る専門課程の高度職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練又は専門課程の高度職業訓練については、なお従前の例によることができる。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に専門課程若しくは専門短期課程の高度職業訓練又は研究課程の指導員訓練を受けている者に対する専門課程若しくは専門短期課程の高度職業訓練又は研究課程の指導員訓練の基準については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)第二十三条の教材認定申請書、新規則第二十七条第二項の教材改定承認申請書、新規則第三十条第一項の職業訓練認定申請書及び新規則第三十一条第二項において準用する新規則第三十条第一項の職業訓練認定申請書は、当分の間、なお改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)の相当様式によることができる。この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に機械保全科、電気機器組立て科又は機械・プラント製図科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(次条において「新規則」という。)別表第五に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による機械保全科、電気機器組立て科又は機械・プラント製図科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(次条において「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に機械保全科、電気機器組立て科又は機械・プラント製図科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(処分、申請等に関する経過措置)
附則

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行前に改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第十三の二の検定職種の欄に掲げるプラスチック成形に係る技能検定において学科試験に合格した者は、改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)第六十五条第四項、第六十八条の二第二項及び別表第十四の二の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十三の二の検定職種の欄に掲げるプラスチック成形に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、圧縮成形法、射出成形法及びインフレーション成形法を選択して学科試験に合格したものとみなす。

2この省令の施行前に旧規則別表第十三の二の検定職種の欄に掲げるプラスチック成形に係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第四項、第六十八条の二第二項及び別表第十四の二の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十三の二の検定職種の欄に掲げるプラスチック成形に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、圧縮成形作業、射出成形作業及びインフレーション成形作業を選択して実技試験に合格したものとみなす。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に鉄道車両製造・整備科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第五に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による鉄道車両製造・整備科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(次条において「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に鉄道車両製造・整備科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(この本部令の効力)

この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年厚生労働省令第二号)となるものとする。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に強化プラスチック成形科、防水施工科又は建築図面製作科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による強化プラスチック成形科、防水施工科又は建築図面製作科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に強化プラスチック成形科、防水施工科又は建築図面製作科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第十四の三から第十七までの検定職種の欄に掲げる検定職種の技能検定に合格した者が同規則第七十二条の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にロープ加工科、冷凍空気調和機器施工科又はハム・ソーセージ・ベーコン製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五に定める基準(以下この項において「新基準」という。)によるロープ加工科、冷凍空気調和機器施工科、製版科又はハム・ソーセージ・ベーコン製造科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現にロープ加工科、冷凍空気調和機器施工科又はハム・ソーセージ・ベーコン製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に印刷科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者のうち改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五印刷科の項教科の欄に規定する訓練のうち凸版印刷法に係る訓練を受けているものに対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五印刷科の項教科の欄に規定する訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた凸版印刷法に係る訓練に係る訓練期間及び訓練時間に応じて、オフセツト印刷法に係る訓練を省略し、又はその訓練期間若しくは訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に印刷科に係る短期課程の普通職業訓練のうち旧規則別表第五印刷科の項教科の欄に規定するオフセツト印刷法に係る訓練を受けている者が受けたこの教科に係る訓練期間又は訓練時間は、新基準によるものとみなす。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に鉄工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者のうちこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五鉄工科の項教科の欄に規定する訓練のうち曲げ成形・矯正作業法に係る訓練を受けているものに対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五鉄工科の項教科の欄に規定する訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた曲げ成形・矯正作業法に係る訓練に係る訓練期間及び訓練時間に応じて、構造物鉄工作業法に係る訓練を省略し、又はその訓練期間若しくは訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に鉄工科に係る短期課程の普通職業訓練のうち旧規則別表第五鉄工科の項教科の欄に規定する製缶作業法、構造物鉄工作業法又は構造物現図製作法に係る訓練を受けている者が受けたこれらの教科に係る訓練期間又は訓練時間は、新規則別表第五に定める基準(以下「新基準」という。)によるものとみなす。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に粉末冶金科、複写機組立て科、農業機械整備科、染色科又はファインセラミックス製品製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第五に定める基準(以下「新基準」という。)による粉末冶金科、複写機組立て科、農業機械整備科、染色科又はファインセラミックス製品製造科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に粉末冶金科、複写機組立て科、農業機械整備科、染色科又はファインセラミックス製品製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に長期課程の指導員訓練を受けている者に対する長期課程の指導員訓練に関する基準については、なお従前の例による。

2前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に長期課程の指導員訓練を受けている者については、改正後の別表第八に定める基準(以下「新基準」という。)により当該長期課程の指導員訓練を行うことができる。

3前項の規定に基づき新基準による長期課程の指導員訓練を行う場合においては、当該訓練生の受けた改正前の別表第八に定める基準(以下「旧基準」という。)による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該指導員訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

4旧基準による長期課程の指導員訓練を修了した者の受けることができる免許職種については、なお従前の例による。

(技能検定に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に改正前の職業能力開発促進法施行規則(次項において「旧規則」という。)別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち眼鏡レンズ加工に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。

2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち眼鏡レンズ加工に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第五十条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に金属ばね製造科又は表装科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第五に定める基準(以下「新基準」という。)による金属ばね製造科又は表装科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に金属ばね製造科又は表装科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にアルミニウム陽極酸化処理科、義肢・装具製作科、工業包装科又は製麺科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第五に定める基準(以下「新基準」という。)によるアルミニウム陽極酸化処理科、義肢・装具製作科、工業包装科又は製麺科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現にアルミニウム陽極酸化処理科、義肢・装具製作科、工業包装科又は製麺科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にエネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第九十三号)による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「省エネ法」という。)第八条第一項の規定により熱管理士免状又は電気管理士免状を有する者に関する職業訓練指導員試験の受験資格及び免除については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に電気機器組立て科、空気圧装置組立て科又は強化プラスチック成形科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五に定める基準(以下「新基準」という。)による電気機器組立て科、空気圧装置組立て科又は強化プラスチック成形科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に電気機器組立て科、空気圧装置組立て科又は強化プラスチック成形科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に金属加工系塑性加工科、金属加工系溶接科、金属加工系構造物鉄工科、機械系機械加工科、機械系精密加工科若しくは機械系機械製図科に係る普通課程又は金属プレス科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二又は別表第四に定めるところによる金属加工系塑性加工科、金属加工系溶接科、金属加工系構造物鉄工科、機械系機械加工科、機械系精密加工科若しくは機械系機械製図科又は金属プレス科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第二又は別表第四に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二又は別表第四に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に金属加工系塑性加工科、金属加工系溶接科、金属加工系構造物鉄工科、機械系機械加工科、機械系精密加工科若しくは機械系機械製図科に係る普通課程又は金属プレス科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程又は短期課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。

(助教授の在職に関する経過措置)
附則

この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

  1. 一から十三まで
  2. 十四
    職業能力開発促進法施行規則第四十八条の二第二項第三号並びに同条第三項第五号及び第六号
(技能検定に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち家庭用電気治療器調整に係る技能検定に合格した者及び旧規則別表第十三の五の検定職種の欄のうち浴槽設備施工に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。

2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち家庭用電気治療器調整に係る技能検定に合格した者及び旧規則別表第十三の五の検定職種の欄のうち浴槽設備施工に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第五十条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に機械加工科又は工業彫刻科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五に定める基準(以下「新基準」という。)による機械加工科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に機械加工科又は工業彫刻科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に電気・電子系製造設備科、電気・電子系電気通信設備科、電気・電子系電子機器科、電気・電子系電気機器科、電気・電子系コンピュータ制御科、電気・電子系電気製図科、電力系発変電科、電力系送配電科又は電力系電気工事科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に定めるところによる電気・電子系製造設備科、電気・電子系電気通信設備科、電気・電子系電子機器科、電気・電子系電気機器科、電気・電子系コンピュータ制御科、電気・電子系電気製図科、電力系発変電科、電力系送配電科又は電力系電気工事科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第二に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に電気・電子系製造設備科、電気・電子系電気通信設備科、電気・電子系電子機器科、電気・電子系電気機器科、電気・電子系コンピュータ制御科、電気・電子系電気製図科、電力系発変電科、電力系送配電科又は電力系電気工事科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に長期課程の指導員訓練を受けている者に対する長期課程の指導員訓練に関する基準については、なお従前の例による。

2前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に長期課程の指導員訓練を受けている者については、改正後の別表第八に定める基準(以下「新基準」という。)により当該長期課程の指導員訓練を行うことができる。

3前項の規定に基づき新基準による長期課程の指導員訓練を行う場合においては、当該訓練生の受けた改正前の別表第八に定める基準(以下「旧基準」という。)による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該指導員訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

4旧基準による長期課程の指導員訓練を修了した者の受けることができる免許職種については、なお従前の例による。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に内装仕上げ施工科又は写真科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五に定める基準(以下「新基準」という。)による内装仕上げ施工科又は写真科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に内装仕上げ施工科又は写真科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に建築内装系インテリア・サービス科、設備施工系冷凍空調設備科、設備施工系配管科又は設備施工系住宅設備機器科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に定めるところによる建築内装系インテリア・サービス科、設備施工系冷凍空調設備科、設備施工系配管科又は設備施工系住宅設備機器科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第二に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に建築内装系インテリア・サービス科、設備施工系冷凍空調設備科、設備施工系配管科又は設備施工系住宅設備機器科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行前にこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(次項において「旧規則」という。)別表第十一の二の検定職種の欄に掲げるスレート施工に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。

2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるスレート施工に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第五十条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に第一種情報処理系OAシステム科、第一種情報処理系ソフトウェア管理科、第一種情報処理系データベース管理科、第二種情報処理系プログラム設計科、第二種情報処理系システム設計科又は第二種情報処理系データベース設計科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に定めるところによる第一種情報処理系OAシステム科、第一種情報処理系ソフトウェア管理科、第一種情報処理系データベース管理科、第二種情報処理系プログラム設計科、第二種情報処理系システム設計科又は第二種情報処理系データベース設計科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第二に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に第一種情報処理系OAシステム科、第一種情報処理系ソフトウェア管理科、第一種情報処理系データベース管理科、第二種情報処理系プログラム設計科、第二種情報処理系システム設計科又は第二種情報処理系データベース設計科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行前にこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(次項において「旧規則」という。)別表第十一の二の検定職種の欄に掲げる漆器製造に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。

2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるファインセラミックス製品製造又は漆器製造に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第五十条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に印刷・製本系製版科、印刷・製本系印刷科、印刷・製本系製本科、デザイン系広告美術科、デザイン系工業デザイン科、デザイン系商業デザイン科、オフィスビジネス系電話交換科、オフィスビジネス系経理事務科、オフィスビジネス系一般事務科、オフィスビジネス系OA事務科、オフィスビジネス系貿易事務科、流通ビジネス系ショップマネジメント科、流通ビジネス系流通マネジメント科、接客サービス系ホテル・旅館・レストラン科又は接客サービス系観光ビジネス科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に定めるところによる印刷・製本系製版科、印刷・製本系印刷科、印刷・製本系製本科、デザイン系広告美術科、デザイン系工業デザイン科、デザイン系商業デザイン科、オフィスビジネス系電話交換科、オフィスビジネス系経理事務科、オフィスビジネス系一般事務科、オフィスビジネス系OA事務科、オフィスビジネス系貿易事務科、流通ビジネス系ショップマネジメント科、流通ビジネス系流通マネジメント科、接客サービス系ホテル・旅館・レストラン科又は接客サービス系観光ビジネス科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第二に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に印刷・製本系製版科、印刷・製本系印刷科、印刷・製本系製本科、デザイン系広告美術科、デザイン系工業デザイン科、デザイン系商業デザイン科、オフィスビジネス系電話交換科、オフィスビジネス系経理事務科、オフィスビジネス系一般事務科、オフィスビジネス系OA事務科、オフィスビジネス系貿易事務科、流通ビジネス系ショップマネジメント科、流通ビジネス系流通マネジメント科、接客サービス系ホテル・旅館・レストラン科又は接客サービス系観光ビジネス科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。

(職業能力開発総合大学校が行う職業訓練に関する暫定措置)

この省令の施行の際現にこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則第三十六条の二に規定する職業訓練(専門課程及び応用課程の高度職業訓練に限る。)を受けている者に対する職業訓練(この省令の施行の際現に専門課程の高度職業訓練を受けており、この省令の施行後当該訓練課程の修了後に応用課程の高度職業訓練を受ける場合におけるその応用課程の高度職業訓練を含む。)については、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則第三十六条の二から第三十六条の四までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

第一条の規定の施行前に同条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則(次項において「旧規則」という。)別表第十一の二の検定職種の欄に掲げる粉末冶金、竹工芸、製麺、コンクリート積みブロツク施工及び建築図面製作に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。

2第一条の規定の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる粉末冶金、竹工芸及び建築図面製作に係る技能検定に合格した者並びに旧規則別表第十三の五の検定職種の欄に掲げる製麺及びコンクリート積みブロツク施工に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第五十条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に製本科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五に定める基準(以下「新基準」という。)による製本科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に金属加工系溶接科、金属加工系構造物鉄工科、機械系機械加工科、機械系精密加工科、機械系機械製図科、機械系機械技術科、電気・電子系電子機器科、電気・電子系電気機器科、電気・電子系コンピュータ制御科、第二種自動車系自動車整備科、第二種自動車系自動車車体整備科、レザー加工系靴製造科又はレザー加工系鞄製造科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に定めるところによる金属加工系溶接科、金属加工系構造物鉄工科、機械系機械加工科、機械系精密加工科、機械系機械製図科、機械系機械技術科、電気・電子系電子機器科、電気・電子系電気機器科、電気・電子系コンピュータ制御科、第二種自動車系自動車整備科、第二種自動車系自動車車体整備科、レザー加工系靴製造科又はレザー加工系鞄製造科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第二に定めるところにより行われる訓練における教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に金属加工系溶接科、金属加工系構造物鉄工科、機械系機械加工科、機械系精密加工科、機械系機械製図科、機械系機械技術科、電気・電子系電子機器科、電気・電子系電気機器科、電気・電子系コンピュータ制御科、第二種自動車系自動車整備科、第二種自動車系自動車車体整備科、レザー加工系靴製造科又はレザー加工系鞄製造科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に木工機械整備科又は機械木工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五に定める基準(以下「新基準」という。)による機械木工科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に機械木工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に金属溶解科又は鋳造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五に定める基準(以下「新基準」という。)による金属溶解科又は鋳造科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に金属溶解科又は鋳造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

この省令の施行の際現に木型科、木工科、工業包装科、とび科、左官・タイル施工科、築炉科、ブロック施工科、熱絶縁施工科、冷凍空調設備科、配管科、さく井科又はビル管理科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に定めるところによる木型科、木工科、工業包装科、とび科、左官・タイル施工科、築炉科、ブロック施工科、熱絶縁施工科、冷凍空調設備科、配管科、さく井科又はビル管理科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第二に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に木型科、木工科、工業包装科、とび科、左官・タイル施工科、築炉科、ブロック施工科、熱絶縁施工科、冷凍空調設備科、配管科、さく井科又はビル管理科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。

(指導員訓練の訓練課程に関する暫定措置)

この省令の施行の際現にこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)第三十六条の五に規定する長期課程、専門課程、研究課程及び応用研究課程(以下「長期課程等」という。)の指導員訓練を受けている者が当該訓練を修了し、又は退校するまでの間、これらの者が受ける指導員訓練の訓練課程は、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)第三十六条の五の規定にかかわらず、長期課程等とする。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に、鋳造科、塑性加工科、溶接科、構造物鉄工科、めつき科、陽極酸化処理科、機械加工科、精密加工科、機械製図科、機械技術科、第二種自動車系自動車整備科、第二種自動車系自動車車体整備科、航空機製造科、鉄道車両製造科、造船科、時計修理科、光学ガラス加工科、光学機器製造科、計測機器製造科、理化学器械製造科、縫製機械整備科、クレーン運転科、建設機械運転科、港湾荷役科、OAシステム科、ソフトウェア管理科、データベース管理科、プログラム設計科、システム設計科又はデータベース設計科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に定めるところによる鋳造科、塑性加工科、溶接科、構造物鉄工科、めつき科、陽極酸化処理科、機械加工科、精密加工科、機械製図科、機械技術科、第二種自動車系自動車整備科、第二種自動車系自動車車体整備科、航空機製造科、鉄道車両製造科、造船科、時計修理科、光学ガラス加工科、光学機器製造科、計測機器製造科、理化学器械製造科、縫製機械整備科、クレーン運転科、建設機械運転科、港湾荷役科、OAシステム科、ソフトウェア管理科、データベース管理科、プログラム設計科、システム設計科又はデータベース設計科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に、電気技術科、電子技術科、電気エネルギー制御科、電子情報技術科若しくは生産電気システム技術科に係る専門課程又は応用課程の高度職業訓練を受けている者に対してそれぞれ新規則別表第六又は別表第七に定めるところによる電気技術科、電子技術科、電気エネルギー制御科、電子情報技術科若しくは生産電気システム技術科に係る専門課程若しくは応用課程又は特定専門課程若しくは特定応用課程の高度職業訓練を行う場合においては、当該高度職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第六又は別表第七に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第六及び別表第七に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

3この省令の施行の際現に、鋳造科、塑性加工科、溶接科、構造物鉄工科、めつき科、陽極酸化処理科、機械加工科、精密加工科、機械製図科、機械技術科、第二種自動車系自動車整備科、第二種自動車系自動車車体整備科、航空機製造科、鉄道車両製造科、造船科、時計修理科、光学ガラス加工科、光学機器製造科、計測機器製造科、理化学器械製造科、縫製機械整備科、クレーン運転科、建設機械運転科、港湾荷役科、OAシステム科、ソフトウェア管理科、データベース管理科、プログラム設計科、システム設計科又はデータベース設計科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。

4この省令の施行の際現に、電気技術科、電子技術科、電気エネルギー制御科、電子情報技術科若しくは生産電気システム技術科に係る専門課程若しくは応用課程又は特定専門課程若しくは特定応用課程の高度職業訓練を受けている者に対する専門課程若しくは応用課程又は特定専門課程若しくは特定応用課程の高度職業訓練については、なお従前の例によることができる。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

第一条の規定の施行の際現に、園芸科、造園科、製版科、印刷科、製本科、食肉加工科、公害検査科、金属塗装科、木工塗装科、建築塗装科又は介護サービス科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれ第一条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に定めるところによる園芸科、造園科、製版科、印刷科、製本科、食肉加工科、公害検査科、金属塗装科、木工塗装科、建築塗装科又は介護サービス科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた第一条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第二に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2新規則別表第二に定めるところによる園芸科、造園科、製版科、印刷科、製本科、食肉加工科、公害検査科、金属塗装科、木工塗装科、建築塗装科又は介護サービス科に係る訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、第一条の規定の施行の際現に、園芸科、造園科、製版科、印刷科、製本科、食肉加工科、公害検査科、金属塗装科、木工塗装科、建築塗装科又は介護サービス科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対して行われる第一条の規定の施行後に行われる普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。

(準備行為)

改正法附則第四条第一項の規定による登録の申請については、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)第四十八条の六から第四十八条の十一までの規定の例により行うものとする。

2改正法附則第四条第二項の規定による指定の申請については、新規則第四十八条の二十四から第四十八条の二十七までの規定の例により行うものとする。

3新規則第四十八条の四第一項の認定を受けようとする者は、この省令の施行前においても、その申請を行うことができる。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にビルクリーニング科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(存続中央会に関する経過措置)
附則

存続中央会(農業協同組合、農業協同組合連合会及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会をいう。)に対する第一条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)第三十五条の十の規定の適用については、同条第五号中「農業協同組合及び農業協同組合連合会」とあるのは、「農業協同組合、農業協同組合連合会及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会」とする。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二に定めるところによる建築設計科又はビル管理科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれ改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に定めるところによる建築設計科又はビル管理科に係る普通課程の普通職業訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第二に定めるところにより行われた訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2新規則別表第二に定めるところによる建築設計科又はビル管理科に係る普通課程の普通職業訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現に旧規則別表第二に定めるところによる建築設計科又はビル管理科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に樹脂接着剤注入施工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行前にこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第十一の二、別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる製版に係る技能検定に合格した者は、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)の適用については、新規則別表第十一の二、別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるプリプレスに係る技能検定に合格した者とみなす。

2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる製版に係る技能検定の実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるプリプレスに係る技能検定の実技試験に合格した者とみなす。

3この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる製版に係る技能検定の学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるプリプレスに係る技能検定の学科試験に合格した者とみなす。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二に定めるところによる鉄鋼科、鋳造科、鍛造科、熱処理科、塑性加工科、溶接科、構造物鉄工科、機械加工科、精密加工科、機械技術科、自動車製造科、第一種自動車系自動車整備科、第二種自動車系自動車整備科、自動車車体整備科又はメカトロニクス科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれ改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に定めるところによる鉄鋼科、鋳造科、鍛造科、熱処理科、塑性加工科、溶接科、構造物鉄工科、機械加工科、精密加工科、機械技術科、自動車製造科、第一種自動車系自動車整備科、第二種自動車系自動車整備科、自動車車体整備科又はメカトロニクス科に係る普通課程の普通職業訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第二に定めるところにより行われた訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2新規則別表第二に定めるところによる鉄鋼科、鋳造科、鍛造科、熱処理科、塑性加工科、溶接科、構造物鉄工科、機械加工科、精密加工科、機械技術科、自動車製造科、第一種自動車系自動車整備科、第二種自動車系自動車整備科、自動車車体整備科又はメカトロニクス科に係る普通課程の普通職業訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現に旧規則別表第二に定めるところによる鉄鋼科、鋳造科、鍛造科、熱処理科、塑性加工科、溶接科、構造物鉄工科、機械加工科、精密加工科、機械技術科、自動車製造科、第一種自動車系自動車整備科、第二種自動車系自動車整備科、自動車車体整備科又はメカトロニクス科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。

(受験資格に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に職業能力開発促進法施行規則第四十八条の四第一項の認定を受けている講習において、キャリアコンサルタントとして必要な知識及び技能を修習中の者に係る講習の内容については、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行前に行われた職業能力開発促進法施行規則第三十六条の五に規定する短期養成課程の指導員養成訓練又はこの省令の施行の際現に行われている同条に規定する短期養成課程の指導員養成訓練は、この省令の施行後は、この省令による改正後の同規則第三十六条の六の二第二号ロに規定する実務経験者訓練技法習得コースに係る短期養成課程とみなす。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二に定めるところによる製版科、化学分析科、公害検査科、建築塗装科、広告美術科、工業デザイン科、商業デザイン科、理容科又は美容科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれ改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に定めるところによる製版科、化学分析科、公害検査科、建築塗装科、広告美術科、工業デザイン科、商業デザイン科、理容科又は美容科に係る普通課程の普通職業訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第二に定めるところにより行われた訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に旧規則別表第六に定めるところによる環境化学科又は産業化学科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を受けている者に対してそれぞれ新規則別表第六に定めるところによる環境化学科又は産業化学科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を行う場合においては、当該高度職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第六に定めるところにより行われた訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第六に定めるところにより行われる訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

3新規則別表第二に定めるところによる製版科、化学分析科、公害検査科、建築塗装科、広告美術科、工業デザイン科、商業デザイン科、理容科又は美容科に係る普通課程の普通職業訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現に旧規則別表第二に定めるところによる製版科、化学分析科、公害検査科、建築塗装科、広告美術科、工業デザイン科、商業デザイン科、理容科又は美容科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。

4新規則別表第六に定めるところによる環境化学科又は産業化学科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現に旧規則別表第六に定めるところによる環境化学科又は産業化学科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練については、なお従前の例によることができる。

(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

3成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律第九十条の規定(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十条第六項の改正規定に限る。)の施行前に行われる職業訓練指導員試験に係る職業訓練指導員試験受験申請書の様式については、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則様式第十一号にかかわらず、なお従前の例による。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二に定めるところによる和裁科又は電気通信科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に定めるところによる和裁科又は電気通信科に係る普通課程の普通職業訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第二に定めるところにより行われた訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2この省令の施行の際現に旧規則別表第六に定めるところによるホテルビジネス科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を受けている者に対してそれぞれ新規則別表第六に定めるところによるホテルビジネス科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を行う場合においては、当該高度職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第六に定めるところにより行われた訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第六に定めるところにより行われる訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

3新規則別表第二に定めるところによる和裁科又は電気通信科に係る普通課程の普通職業訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現に旧規則別表第二に定めるところによる和裁科又は電気通信科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。

4新規則別表第五に定めるところによる印章彫刻科に係る一級技能士コースの短期課程の普通職業訓練及び二級技能士コースの短期課程の普通職業訓練(この条において「短期課程の普通職業訓練」という。)を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現に旧規則別表第五に定めるところによる印章彫刻科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる短期課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。

5新規則別表第六に定めるところによるホテルビジネス科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現に旧規則別表第六に定めるところによるホテルビジネス科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練については、なお従前の例によることができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(訓練基準に関する経過措置)
附則

この省令(前条ただし書に規定する改正規定を除く。以下この項並びに次条第一項及び第三項において同じ。)による改正後の別表第五の規定による染色科又は紳士服製造科に係る一級技能士コースに係る短期課程の普通職業訓練及び二級技能士コースに係る短期課程の普通職業訓練(以下この条において「短期課程の普通職業訓練」という。)を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表第五の規定による染色科又は紳士服製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる短期課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。

2前条ただし書に規定する改正規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則(次条において「新規則」という。)別表第五の規定による非接触除去加工科又は電気機器組立て科に係る短期課程の普通職業訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、前条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則(次条において「旧規則」という。)別表第五の規定による非接触除去加工科又は電気機器組立て科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して当該改正規定の施行後に行われる短期課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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