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職業能力開発促進法施行規則 第二条の二 (青少年の範囲)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(青少年の範囲)

第二条の二

第十四条の厚生労働省令で定める者は、十五歳以上四十五歳未満である者(十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。)とする。

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