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職業能力開発促進法施行規則 第十四条 (応用課程の訓練基準)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(応用課程の訓練基準)

第十四条

応用課程の高度職業訓練に係る法第十九条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 訓練の対象者専門課程の高度職業訓練を修了した者又はこれと同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者であること。
  2. 教科その科目が将来職業に必要な高度の技能で専門的かつ応用的なもの及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
  3. 訓練の実施方法通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。
  4. 訓練期間二年であること。ただし、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、二年以上四年以下の期間内で当該訓練を適切に行うことができると認められる期間とすることができる。
  5. 訓練時間一年につきおおむね千四百時間であり、かつ、総訓練時間が二千八百時間以上であること。ただし、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、一年につきおおむね七百時間とすることができる。
  6. 設備教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
  7. 訓練生の数訓練を行う一単位につき四十人以下であること。
  8. 職業訓練指導員訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。この場合において、次のいずれかに該当する者を一名以上配置するものであること。
    1. 第四十八条の二第三項第一号、第四号若しくは第五号に該当する者又は同項第三号に該当する者で博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有するもの
    2. 研究所、試験所等に十年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者
    3. 厚生労働大臣が定める職業訓練施設において指導の経験を有する者であつて、特に優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの
  9. 試験学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間一年以内ごとに一回行うこと。

2別表第七の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、前項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とする。

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