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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第九十条

昭和四十七年労働省令第十八号府省令

第九十条

沖縄訓練法による公共職業訓練を受けた者は、訓練則第十四条第一項の規定の適用については、訓練法による法定職業訓練を受けた者とみなす。

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