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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第八十九条

昭和四十七年労働省令第十八号府省令

第八十九条

法の施行の際沖縄訓練法の規定による職業訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準は、なお従前の例による。

2前項の規定にかかわらず、前条の規定により高等訓練課程の養成訓練となるものとされた職業訓練で法の施行の日以後の訓練期間が一年以上のものに関する基準は、職業訓練法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号。以下「訓練則」という。)第四条に定めるところによることができる。

3前項の規定に基づき訓練則第四条に定める基準による職業訓練を行なう場合においては、当該訓練生の受けた沖縄の職業訓練法施行規則(千九百七十年規則第三十四号。以下「沖縄訓練則」という。)別表第二に定める基準による訓練の教科の科目及び訓練期間に応じて、訓練則第四条に定める基準による訓練における教科の科目を省略し、及び訓練期間を短縮することができる。

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