(職業訓練法に関する経過措置)
第八十八条
法の施行の際沖縄訓練法の規定により行なわれている次の表の上欄に掲げる職業訓練は、それぞれ職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「訓練法」という。)の規定により行なわれる同表の下欄に掲げる訓練課程の法定職業訓練となるものとする。
法の施行の際沖縄訓練法の規定により行なわれている次の表の上欄に掲げる職業訓練は、それぞれ職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「訓練法」という。)の規定により行なわれる同表の下欄に掲げる訓練課程の法定職業訓練となるものとする。