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職業能力開発促進法施行規則 第十三条 (専門短期課程の訓練基準)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(専門短期課程の訓練基準)

第十三条

専門短期課程の高度職業訓練に係る法第十九条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 訓練の対象者職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及びこれに関する知識を習得しようとする者であること。
  2. 教科その科目が職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
  3. 訓練の実施方法通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。
  4. 訓練期間六月(訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合にあつては、一年)以下の適切な期間であること。
  5. 訓練時間総訓練時間が十二時間以上であること。
  6. 設備教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。

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(試験の免除の特例)

平成十八年度における職業能力開発促進法施行令別表第一に掲げる鋳造、放電加工、金型製作、プリント配線板製造、紳士服製造又はパン製造の職種に係る特級の技能検定において実技試験に合格した者に係る第六十五条第一項の規定の適用については、同項の表特級の技能検定において実技試験に合格した者の項中「特級の技能検定において実技試験に合格した者」とあるのは「平成十八年度における職業能力開発促進法施行令別表第一に掲げる鋳造、放電加工、金型製作、プリント配線板製造、紳士服製造又はパン製造の職種に係る特級の技能検定において実技試験に合格した者」と、「五年」とあるのは「六年」とする。

2平成十八年度における職業能力開発促進法施行令別表第一に掲げる鋳造、放電加工、金型製作、プリント配線板製造、紳士服製造又はパン製造の職種に係る特級の技能検定において学科試験に合格した者に係る第六十五条第一項の規定の適用については、同項の表特級の技能検定において学科試験に合格した者の項中「特級の技能検定において学科試験に合格した者」とあるのは「平成十八年度における職業能力開発促進法施行令別表第一に掲げる鋳造、放電加工、金型製作、プリント配線板製造、紳士服製造又はパン製造の職種に係る特級の技能検定において学科試験に合格した者」と、「五年」とあるのは「六年」とする。

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