(法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める基準)
第三十六条の十五
法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める基準は、同項に規定する都道府県知事の免許を受けた者又は第四十八条の三各号のいずれかに該当する者(職業訓練指導員免許を受けた者及び職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法に合格した者以外の者にあつては、第三十九条第一号の厚生労働大臣が指定する講習を修了した者に限る。)とする。
法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める基準は、同項に規定する都道府県知事の免許を受けた者又は第四十八条の三各号のいずれかに該当する者(職業訓練指導員免許を受けた者及び職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法に合格した者以外の者にあつては、第三十九条第一号の厚生労働大臣が指定する講習を修了した者に限る。)とする。