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職業能力開発促進法施行規則 第三十七条 (免許職種等)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(免許職種等)

第三十七条

第二十八条第二項の厚生労働省令で定める職種は、別表第十一の免許職種の欄に掲げる職種(以下「免許職種」という。)とする。

2普通課程及び短期課程(第三十六条の十四に定めるものを除く。)の普通職業訓練に関し、法第二十八条第一項の免許(以下「職業訓練指導員免許」という。)を受けた者(福祉工学科に係る職業訓練指導員免許を受けた者を除く。)が担当できる訓練は、次に掲げる訓練とする。

  1. 当該職業訓練指導員免許に係る免許職種に応じ、別表第十一の訓練科の欄に定める訓練科及びこれに相当する訓練科に係る訓練
  2. 当該職業訓練指導員免許に係る免許職種に応じ、別表第十一の訓練科の欄に定める訓練科の訓練系と同一の訓練系に係る訓練(当該訓練の教科の系基礎に係る科目についての訓練に限る。)及びこれに相当する訓練
  3. 前二号に掲げる訓練のほか、当該職業訓練指導員免許に係る免許職種に応じ、別表第十一の実技試験の科目の欄及び学科試験の科目の欄に定める科目に相当する科目についての訓練

3福祉工学科に係る職業訓練指導員免許を受けた者が担当することができる訓練は、障害者職業能力開発校の行う訓練のうち、次に掲げる訓練とする。

  1. 訓練生の身体的又は精神的な事情等に応じて定めた教科指導方法等に基づいて行う訓練
  2. 訓練生の身体的又は精神的な事情等に応じて改良した設備の使用に関する訓練

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