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職業能力開発促進法施行規則 第五十条 (成立の届出)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(成立の届出)

第五十条

第三十七条第二項の届出は、登記事項証明書を添えた届出書を提出して行なわなければならない。

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