条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
職業能力開発促進法施行規則
› 第五十条
職業能力開発促進法施行規則 第五十条 (成立の届出)
昭和四十四年労働省令第二十四号
府省令
(成立の届出)
第五十条
法
第三十七条第二項
の届出は、登記事項証明書を添えた届出書を提出して行なわなければならない。
e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業能力開発促進法施行規則第五十条(成立の届出)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第37条
この条文を参照している条文
第72条
← 第四十九条(設立の認可の申請)
職業能力開発促進法施行規則 目次
第五十条の二(定款又は寄附行為の変更) →