条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
職業能力開発促進法施行規則
› 第五十条の二
職業能力開発促進法施行規則 第五十条の二 (定款又は寄附行為の変更)
昭和四十四年労働省令第二十四号
府省令
(定款又は寄附行為の変更)
第五十条の二
法
第三十九条第一項
の厚生労働省令で定める事項は、法
第三十五条第二項第四号
及び第十一号に掲げる事項とする。
e-Gov法令検索で第五十条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業能力開発促進法施行規則第五十条の二(定款又は寄附行為の変更)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第39条
第35条
この条文を参照している条文
第71条の2
← 第五十条(成立の届出)
職業能力開発促進法施行規則 目次
第五十一条 →