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職業能力開発促進法施行規則 第五十条の二 (定款又は寄附行為の変更)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(定款又は寄附行為の変更)

第五十条の二

第三十九条第一項の厚生労働省令で定める事項は、法第三十五条第二項第四号及び第十一号に掲げる事項とする。

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