(職業能力検定の認定)
第七十一条の二
厚生労働大臣は、事業主の団体若しくはその連合団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人(以下この条において「事業主等」という。)からの申請に基づき、当該事業主等の行う職業能力検定について、その内容及び実施体制に関し、法第五十条の二に規定する基準その他の厚生労働大臣が定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
2前項の規定による認定(以下この項及び次条において単に「認定」という。)は、認定を受けようとする職種ごとに行うものとする。