条文くん法令検索 AIに質問する

職業能力開発促進法施行規則 第七十一条の三 (厚生労働省認定の表示)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(厚生労働省認定の表示)

第七十一条の三

前条第一項の認定を受けた職業能力検定については、「厚生労働省認定」の表示をすることができる。

e-Gov法令検索で第七十一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業能力開発促進法施行規則第七十一条の三(厚生労働省認定の表示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十一条の二(職業能力検定の認定) 職業能力開発促進法施行規則 目次 第七十一条の四(認定の手続等) →