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職業能力開発促進法施行規則 第七十一条の三 (厚生労働省認定の表示)
昭和四十四年労働省令第二十四号
府省令
(厚生労働省認定の表示)
第七十一条の三
前条第一項
の認定を受けた職業能力検定については、「厚生労働省認定」の表示をすることができる。
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