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職業能力開発促進法施行規則 第七十一条の四 (認定の手続等)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(認定の手続等)

第七十一条の四

前二条に定めるもののほか、認定の手続その他の職業能力検定の認定に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

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