(設立の認可の申請等)
第七十二条
法第六十一条(法第九十条第一項において準用する場合を含む。以下第七十四条第二項において同じ。)の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一発起人の氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 二定款並びに創立総会の会議の日時及び場所についての公告に関する事項
- 三創立総会の議事の経過
- 四会員となる旨の申出をしたものの氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)