(財産処分の方法の認可の申請)
第七十六条
法第七十二条第一項(法第九十条第一項において準用する場合を含む。)の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添えた申請書を、中央協会にあつては厚生労働大臣に、都道府県協会にあつては管轄都道府県知事に提出して行わなければならない。
- 一財産処分の方法及び理由
- 二総会が財産処分の方法の議決をした場合には、その総会の議事の経過
- 三総会が財産処分の方法の議決をせず、又はすることができない場合には、その理由
法第七十二条第一項(法第九十条第一項において準用する場合を含む。)の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添えた申請書を、中央協会にあつては厚生労働大臣に、都道府県協会にあつては管轄都道府県知事に提出して行わなければならない。