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職業能力開発促進法施行規則 第七十五条 (解散の認可の申請)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(解散の認可の申請)

第七十五条

第七十条第二項(法第九十条第一項において準用する場合を含む。)の認可の申請は、解散の議決をした総会の議事の経過を記載した書面を添えた申請書を、中央協会にあつては厚生労働大臣に、都道府県協会にあつては管轄都道府県知事に提出して行わなければならない。

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