条文くん法令検索 AIに質問する

職業能力開発促進法施行規則 第七十四条の三 (都道府県技能検定委員の選任)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(都道府県技能検定委員の選任)

第七十四条の三

前条の規定は、法第八十六条第二項の規定による都道府県技能検定委員の選任について準用する。この場合において、前条第一項中「中央協会」とあるのは「都道府県協会」と、「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第二項中「法第六十七条第二項」とあるのは「法第八十六条第二項」を読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第七十四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業能力開発促進法施行規則第七十四条の三(都道府県技能検定委員の選任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十四条の二(中央技能検定委員の選任) 職業能力開発促進法施行規則 目次 第七十五条(解散の認可の申請) →