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職業能力開発促進法施行規則 第七十四条の二 (中央技能検定委員の選任)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(中央技能検定委員の選任)

第七十四条の二

中央協会は、中央技能検定委員を選任しようとするときは、あらかじめ、当該選任しようとする者の氏名、略歴及び担当する検定職種を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2第六十七条第二項の厚生労働省令で定める要件は、技能検定に関し高い識見を有する者であつて、当該検定職種について専門的な技能、技術又は学識経験を有するものであることとする。

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